派遣の場合、残業代は出るのか

派遣で働くにあたって、気になるのは時間と給与でしょう。正社員だと、時間が決められていなく、終業時間も決まってなくて、なんとなく時間を無駄につかっているような、長時間労働を強いられて、上司が帰るまで帰れない、いくら自分の仕事が終わっていても、帰ってはいけない風潮がある、常に終電近くまで働いている、なんていう人たちも多いのではないでしょうか。それで、問題になるのは、残業代が支払われるのなら、いた時間だけ給与が払われるので、むしろ残業したいという人もいると思いますし、逆に残業代が支払われないのなら、なんのための時間なのか、時給で換算すると働けば働くほど、単価が低くなるというわけのわからない蟻地獄に突入しちゃいますよね。あいつは、時間外でも平気で残る奴みたいな雰囲気が出たら、定時で帰ると、帰るの早いんじゃないなど、わけがわからないことになってきますよね。
そもそも労働者の就業時間で決められているのでしょうか。

通常、正社員でもアルバイトでも、働くにあたって、決められた就業時間を面接時などに決めるのが普通です。これは法律でも定められていて、
労働基準法第36条(通称36協定)の「時間外・休日労働に関する協定」において法定労働時間が定めれています。それは、皆さんも聞いた事があると思いますが、1日8時間、1週間40時間です。これを越えた場合、通常の賃金に対して25%以上の割増賃金を支払われるよう義務付けられています。アルバイトや派遣で、時給単位で給与が支払われる場合、時間外勤務はたいてい、25%以上支払われますよね。
しかし、この法定労働時間ですべての会社が動いているわけではなく、労働者の時間の取り決めで、時間制や、みなし労働制度などという、一日いくら働いても8時間とみなすというような、はたらか見たらひどい制度もあります。これは、研究職など、時間によって成果が見えにくい職業などにあてはまり、たいがいの正社員で働く人たちはそんな場合が多いです。

さきほどの法定労働時間というのとは別に、派遣元と派遣労働者の間で、時間に関しての取り決めを行います。所定労働時間といい、法定労働時間の範囲内で会社が決められる労働時間のtことです。派遣スタッフの方の場合、派遣先企業が決めている就業時間で、一日9時間以上は割り増し残業代が払われる、またいくら働いても割り増しはしないが、残業代が出るなどがありますので、所定労働時間をはっきりとかわることが大切です。